1983-03-23 第98回国会 参議院 本会議 第8号
次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案は、現在加入電話等公衆電気通信設備の拡充に要する資金の一部を調達するため、暫定措置として加入電話加入申込者等に電信電話債券を引き受けさせているが、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、債券の引受制度を昭和五十八年三月三十日限りで廃止しようとするものであります。
次に、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案は、現在加入電話等公衆電気通信設備の拡充に要する資金の一部を調達するため、暫定措置として加入電話加入申込者等に電信電話債券を引き受けさせているが、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、債券の引受制度を昭和五十八年三月三十日限りで廃止しようとするものであります。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は昭和五十八年三月三十一日といたしております。
その後、昭和四十八年に依然として需要の増加が激しいことから十年間延長されたものでありますが、今日電話の積滞が解消する等電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみまして、加入電話加入申込者等による電信電話債権の引き受け制度を廃止しようとするものであります。
本案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を昭和五十八年三月三十一日から廃止することとするものであります。
○鈴木(強)委員 今度、加入電話加入申込者等による電電債券の引き受け制度が廃止されることになりまして、そのための法案が提出されておるのでございますが、私は若干の質問をさせていただきます。 御承知のように、戦後物すごい加入電話の申し込みがございまして、なかなか資金調達に苦労した時代に、加入者から応分の御協力をいただくということで、積滞解消の一翼としてこの法律がつくられたのでございます。
まず、今国会に提出をいたしております法律案についてでありますが、電話加入権に質権を設定することについて、昭和五十八年四月以降も当分の間許容すること等を内容とする電話加入権質に関する臨時特例法の一部を改正する法律案、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止するための電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律を廃止する法律案及び通話料の遠近格差の是正を図るために遠距離料金を引き下げることを
この法律案は、電信電話等の需要を充足するための態勢が整ったことにかんがみ、加入電話加入申込者等による電信電話債券の引受制度を廃止しようとするものであり、その内容は、電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律(昭和三十五年法律第六十四号)を廃止することといたしております。 なお、この法律の施行期日は、昭和五十八年三月三十一日といたしております。
○武部委員 十年間の延長を希望しておられるわけですが、私はここに三十一年の第二十四国会の逓信委員会の附帯決議を持っておるわけですが、これを読みますと、「将来事情が許す限りなるべく速かに、かかる臨時措置を打切る方針の下に、できうれば負担法の延長期間内においても加入申込者等の負担を軽減すべき適当の方策を講ずべきである。右決議する」。こういう第二十四国会の附帯決議もあります。
○鈴木強君 いただきました資料の「法律制定の必要性」というところに、「電話設備費負担臨時措置法」——これは昭和二十六年に作ったのですが、「等の規定による引受けに係る電信電話債券は、電話に対するし烈な需要に対処するための建設財源として、電話の加入申込者等に協力を求めているものであることにかんがみ、その需給の調整及び価格の安定に資するため、当分の間、」公社に「需給調整資金を設け、これを一定の基準により当該債券
まず反対理由の第一は、電話加入申込者等による債券引き受け制度に再検討の必要があるという点であります。この制度は巨額の建設資金を調達するためにやむを得ずとったものであるという政府及び公社の説明に対しては、このような方法をとらなくとも、必要なる資金を調達する方法は他に幾らでもあるということを、私は特に指摘をしておきたいと思うのであります。
その第二には、「電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。」とあるのです。第一には、「電信電話債券の市場価格の安定を図るため、債券の利率の設定その他の措置につき格段の考慮を払うこと。」とあるのです。これは完全にやったのです。
二番目は、「電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。」、これは一体どうなっておるのか。その次に、「電話売買取引に関する諸種の弊害を根絶するとともに、業者の善導に努めること。」
第二は「電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。」第三には「電信電話事業における労働条件の特異性にかんがみ、労務管理、特に給与、配置転換、労働時間等につき、万般の合理的施策を行ない従業員の電信電話拡充計画完遂への協力をかること。」
これを、ちょっと読んでみますと、「およそ電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもって賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によってこれを調達すべきであって、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。
による架設数をはるかに上回って、現に八十万に近い申し込みが積滞しておる現状でありますので、電電公社におきましては、昭和三十五年度以降、設備拡充計画の規模を修正拡大し、電信電話に対する国民の強い要望にこたえようとしているのでありますが、この改訂計画の実施に要する資金は相当の巨額に達し、これをすべて電電公社の自己資金、財政投融資、公募社債に求めることはすこぶる困難でありますので、本法律案により、電話加入申込者等
この法律案の目的とするところは、電話加入申込者等に電電公社の発行する債券を引き受けさせて、改訂電信電話拡充第二次五カ年計画の遂行に要する資金の一部を調達しようとするものであります。
二、電信電話債券の引受けを容易ならしめるため、電話加入申込者等が、全国にわたり、簡易に、銀行等から融資を受けることのできる方途を講ずるとともに、その方途の周知徹底に努めること。 三、電信電話事業における労働条件の特異性にかんがみ、労務管理、特に給与、配置転換、労働時間等につき、万般の合理的施策を行い、従業員の電信電話拡充計画完遂への協力をはかること。
従いまして、政府といたしましては、財政投融資による資金の確保に努力いたしますことはもちろんでありますが、改定計画に基づく増設を行なって参りますために、加入電話の加入申込者等についても、建設資金の調達に従来以上の御努力を得ることが必要であります。
電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案の内容は、電信電話に対する国民の需要が急激に増大したことに対応いたしまして第二次五カ年計画の拡大改定により、電信電話設備の飛躍的な拡充計画を実施するためには、膨大な建設資金を必要といたしますので、加入電話の加入申込者等に従来以上の御協力を願うことを趣旨とするものであります。
○進藤委員 三十一年の三月に、負担法の期限延長の際に、「電話施設の建設に要する資金は、企業体の自己資金をもって賄い得ないところは、国家資金、財政資金の借入或は公社債の公募等の方途によってこれを調達すべきであって、電話加入申込者等受益者の負担にまつことは、事業の公共的性格からいって、努めて避けなければならない。」
電信電話設備の拡充のための暫定措置に関する法律案の内容につきましては、後ほどその提案理由において詳細御説明申し上げますが、電信電話に対する国民の需要が急激に増大したことに対応いたしまして、第二次五カ年計画の拡大改定により、電信電話設備の飛躍的な拡充計画を実施するためには膨大な建設資金を必要といたしますので、加入電話の加入申込者等に従来以上の御協力を願うことを趣旨とするものであります。
従いまして、政府といたしましては、財政投融資による資金の確保に努力いたしますことはもちろんでありますが、改定計画に基づく増設を行なって参りますために、加入電話の加入申込者等についても、建設資金の調達に従来以上の御協力を得ることが必要であります。
電話設備費負担臨時措置法によってまかないうる資金は、年平均にして約三百五十億円に過ぎず、従って、年四百三十億円を財政投融資、公募債の発行等に仰がなければならないこととなりますが、従来の実績からして、これが獲得には、相当な困難が予想されるばかりでなく、電話設備費負担臨時措置法につきましては、第二十四回国会における有効期間延長の際の御審議の経緯にもかんがみまして、これにかえて、需給の均衡が緩和されるまで、加入申込者等
現在の電話設備費負担臨時措置法によってまかない得る資金は年平均にして約二百五十億円にすぎず、従って年四百三十億円を財政投融資、公募債の発行等に仰がなければならないこととなりますが、従来の実績からしてこれが獲得には相当な困難が予想されるばかりでなく、電話設備費負担臨時措置法につきましては第二十四回国会における有効期間延長の際の御審議の経緯にもかんがみまして、これにかえて、需給の均衡が緩和されるまで加入申込者等